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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令 第五条 (金融機能早期健全化業務の終了の日)

平成十年政令第三百四十二号政令
(金融機能早期健全化業務の終了の日)

第五条

法第十八条第一項に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等及び取得貸付債権の全部につきその処分に係る対価を受領し、若しくはその返済(償還、払戻し又は残余財産の分配を含む。)を受けた日又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定銀行が同条第四項の規定により適用される同法第三十五条第一項に規定する協定の定めにより取得した同法第二十五条第一項に規定する信託受益権等の全部につき次に掲げる要件のいずれかに該当することとなった日のいずれか遅い日の属する協定銀行の事業年度の終了の日から六月を経過した日とする。

  1. 協定銀行が当該信託受益権等の処分に係る対価を受領し、又はその償還を受けた日
  2. 当該信託受益権等に係る金融機能の強化のための特別措置に関する法律第二十五条第一項に規定する取得優先出資等の発行者又は債務者である同法附則第十一条第一項に規定する特定震災特例協同組織金融機関について同法附則第十六条第三項の認定が行われた日
  3. 前号に規定する特定震災特例協同組織金融機関に係る資本整理(金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第十七条第一項に規定する資本整理をいう。)に関し同法附則第二十一条第一項又は第三項に規定する繰入れが行われた日

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