第二十一条
機構は、附則第十八条の規定による業務の実施により、前条の規定の適用を受けて一般勘定(預金保険法第四十一条に規定する一般勘定をいう。以下この項及び次項において同じ。)から支出された金額(資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等が当該資本整理を行おうとする場合において、同法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したときにおいて保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用として主務省令で定めるところにより計算した金額を超える部分に相当する金額に限る。)の範囲内に限り、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十五条第一項に規定する金融機能早期健全化勘定をいう。第三項において同じ。)から一般勘定に繰り入れるものとする。
2機構は、附則第十七条第二項の規定による認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い金融機能強化勘定に損失が生じた場合には、運営委員会の議決を経て、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、一般勘定から、当該損失の額(資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等が当該資本整理を行おうとする場合において、預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したときにおいて保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用として主務省令で定めるところにより計算した金額に相当する金額に限る。)の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。この場合において、当該繰入れは、同法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして同法の規定を適用する。
3機構は、附則第十七条第二項の規定による認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い金融機能強化勘定に損失が生じた場合には、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から、当該損失の額から前項の規定により金融機能強化勘定に繰入れをした金額を控除した金額の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。
4第一項又は前項の規定による繰入れについては、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十四条に規定する金融機能早期健全化業務とみなして同法の規定を適用する。