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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第五十九条

平成十六年法律第百二十八号法律

第五十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条第一項第十三条第四項第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第十一条第一項第十三条第四項第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  3. 第二十条第一項第二十三条第五項第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第二十一条第一項第二十三条第五項第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  5. 第三十一条第一項第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  6. 第三十二条第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  7. 第三十四条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  8. 第三十四条の九の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  9. 第三十四条の十二の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  10. 第四十二条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

2法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

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