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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第三十四条の九

平成十六年法律第百二十八号法律

第三十四条の九

主務大臣は、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係る協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該協同組織金融機能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、特別関係協同組織金融機関等に対する経営指導の改善のための措置その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

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