条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第六十条

平成十六年法律第百二十八号法律

第六十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等(第二号にあっては、第三十四条の二第三号から第五号までに掲げる者を含む。)の取締役、執行役又は理事は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

  1. 第七条第二項若しくは第八条第二項(これらの規定を第十七条第八項及び第十九条第五項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の六第二項の規定に違反して登記することを怠ったとき。
  2. 第八条の二第十七条第八項第二十八条第三項及び第三十四条の六第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項第十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第八項、第二十三条第一項第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項又は第三十四条第一項の規定による認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
  3. 第十二条第一項第十三条第四項第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項第十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項同条第七項において準用する場合を含む。)、第十四条第十項第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を第二十三条第五項第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項若しくは第四項(これらの規定を第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項若しくは第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条第九項若しくは第十項、第三十三条第一項から第四項まで(これらの規定を第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項から第六項までの規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する法律第六十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十九条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 目次