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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第三十四条の十二 (認定実施計画の履行を確保するための監督上の措置)

平成十六年法律第百二十八号法律
(認定実施計画の履行を確保するための監督上の措置)

第三十四条の十二

主務大臣は、認定実施計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定実施計画の履行を確保するため、当該認定実施計画に係る認定金融機関等に対し、当該認定実施計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

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