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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第三十四条の十一 (認定を受けた実施計画の変更)

平成十六年法律第百二十八号法律
(認定を受けた実施計画の変更)

第三十四条の十一

認定金融機関等は、予見し難い経済情勢の変化、当該認定金融機関等の組織再編成その他実施計画の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合において、前条第三項の認定を受けた実施計画(この項の規定による認定を受けた変更後のものを含む。以下この章において「認定実施計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2前条第三項から第七項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「申請金融機関等」とあるのは、「申請金融機関等(次条第一項の認定の申請をした金融機関等をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。

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