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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第百九条 (地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)

第百九条

法第三十四条の十第三項第二号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしている場合とする。

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