(令第三十条の六第二号の主務省令で定める措置)
第百十一条
令第三十条の六第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。)の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関する情報の提供とする。
令第三十条の六第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。)の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関する情報の提供とする。