(実施計画の公表)
第百十二条
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第三十四条の十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る実施計画を提出した金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。)の商号又は名称、当該実施計画の内容並びに当該実施計画に添付された第百四条第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第三十四条の十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る実施計画を提出した金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。)の商号又は名称、当該実施計画の内容並びに当該実施計画に添付された第百四条第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。