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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第百十三条 (法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)

第百十三条

法第三十四条の十一第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 提出者である金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。次項において同じ。)の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
  2. 記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更
  3. その他趣旨の変更を伴わない変更

2金融機関等が法第三十四条の十一第一項の規定により実施計画を変更しようとするときは、当該変更に係る実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

  1. 実施計画の変更の理由書
  2. 法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類
    1. 当該変更に係る実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込まれることを証する書面
    2. 当該変更に係る実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
  3. 法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  4. 法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
    1. 第百四条第二号及び第三号に掲げる書類
    2. 当該変更に係る実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面
  5. その他法第三十四条の十一第一項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類

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