条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第百十四条 (法第三十四条の十一第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による変更後の実施計画の公表)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第三十四条の十一第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による変更後の実施計画の公表)

第百十四条

金融庁長官は、法第三十四条の十一第一項の認定をしたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る実施計画を提出した金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。)の商号又は名称、当該実施計画の内容及び当該実施計画に添付された前条第二項第一号に掲げる書類(法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項の変更に係る実施計画の変更の認定をした場合にあっては、第百四条第二号に掲げる書類を含む。)を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百十四条(法第三十四条の十一第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による変更後の実施計画の公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十三条(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更) 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 目次 第百十五条(法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表) →