(法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)
第百十五条
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第三十四条の十三第一項の規定により実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。)の商号又は名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第三十四条の十三第一項の規定により実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。)の商号又は名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。