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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第三十四条の十三 (認定の取消し)

平成十六年法律第百二十八号法律
(認定の取消し)

第三十四条の十三

主務大臣は、認定実施計画が第三十四条の十第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。

2第三十四条の十第四項から第六項まで(第五項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による同条第三項の認定の取消しについて準用する。この場合において、同条第四項中「申請金融機関等」とあるのは「認定金融機関等」と、同条第五項中「に係る実施計画」とあるのは「が取り消された旨」と、同条第六項中「実施計画の内容」とあるのは「認定が取り消された旨」と読み替えるものとする。

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