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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第三十八条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

平成十六年政令第二百四十号政令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第三十八条

法第五十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第四条第一項第十六条第一項から第三項まで及び第二十七条第一項の規定による経営強化計画の受理並びに法附則第十一条第二項の規定による特定震災特例経営強化計画の受理
  2. 第五条第一項第十七条第一項第二十八条第一項、第三十四条の四第一項及び附則第十一条第三項の規定による決定
  3. 第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の受理及び法附則第十一条第二項の規定による特定震災特例経営強化指導計画の受理
  4. 法第三十四条の三第一項の規定による協同組織金融機能強化方針(同項に規定する協同組織金融機能強化方針をいう。)の受理
  5. 法第三十四条の十第一項の規定による実施計画の受理
  6. 法第三十四条の十第三項の規定による認定
  7. 法第三十四条の十三第一項の規定による認定の取消し

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