(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第三十八条
法第五十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
- 三法第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の受理及び法附則第十一条第二項の規定による特定震災特例経営強化指導計画の受理
- 四法第三十四条の三第一項の規定による協同組織金融機能強化方針(同項に規定する協同組織金融機能強化方針をいう。)の受理
- 五法第三十四条の十第一項の規定による実施計画の受理
- 六法第三十四条の十第三項の規定による認定
- 七法第三十四条の十三第一項の規定による認定の取消し