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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第二十七条 (経営強化計画等)

平成十六年法律第百二十八号法律
(経営強化計画等)

第二十七条

協同組織中央金融機関が前条の申込みをする場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該対象協同組織金融機関が第二十五条第一項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、当該対象協同組織金融機関が同条第一項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を主務大臣に提出しなければならない。

2協同組織中央金融機関が前条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画(対象協同組織金融機関の経営強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。以下この章において同じ。)を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関が前項の規定により提出する経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が次条第一項の規定による決定を受けて行う経営指導の内容
  2. 信託受益権等の買取りを求める額及びその内容
  3. その他政令で定める事項

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等(第十五条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この条において同じ。)は、機構に対し、令和八年三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。

  1. 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
  2. 金融組織再編成の内容及び実施時期
  3. 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、次に掲げる事項
    1. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される金融機関等(銀行持株会社等を除く。)の自己資本の充実のために株式等の引受け等の申込みをする場合にあっては当該新たに設立される金融機関等。ニ及び次号において「業務実施金融機関」という。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
    2. 当該金融機関等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容
    3. 組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等が第十六条第一項第五号ニに規定する対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
    4. 業務実施金融機関における収益の見通し
  4. 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等の申込みをしないときは、業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項
  5. その他政令で定める事項

2金融機関等が行う金融組織再編成が特定組織再編成(第十五条第一項に規定する特定組織再編成をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)であるときは、当該金融機関等が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が連名で行うものとし、金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをするときは、当該金融機関等が同項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で行うものとする。

3新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第一項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一項に規定する経営強化計画を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第三章(第十七条第二項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第十五条第一項中「株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十七条第一項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第八号までに掲げる要件に該当し、かつ、第十五条第一項又は第二項に規定する組織再編成金融機関等が附則第二十七条第一項に規定する組織再編成金融機関等に該当する」と、同項第四号イ中「前条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第八号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第三項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、同条第六項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第八項中「議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、「子会社等の」」とあるのは「子会社等の」と、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」」と、第十七条の二中「第二百六条の二」とあるのは「第二百六条の二又は第二百四十四条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「第二百五条第一項」とあるのは「第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項」と、第十九条第二項中「又はニ」とあるのは「又は附則第二十七条第一項第三号ハ」と、同条第三項中「第一号から第三号まで、第四号イからニまで」とあるのは「第三号、第四号イからハまで」と、「又はニ」とあるのは「又は附則第二十七条第一項第三号ハ」と、「第一号から第九号までに掲げる要件の全て」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第九号までに掲げる要件」と、同項第四号イ中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第八号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第五項中「第十七条第二項、第三項」とあるのは「第十七条第三項」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と読み替えるほか」と、第二十二条第一項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロ」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第二十七条第一項第三号イ」と、同条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、第二十三条第三項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第五項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表前条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、第二十四条第三項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び収益の見通しその他主務省令で定める事項(同号に規定する経営強化計画に附則第二十七条第一項第三号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)」と、同条第四項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第五号までに掲げる要件」と、同項第三号及び第四号中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、同条第六項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第三項中「同号」とあるのは、「同項」と読み替えるほか」と、同項の表第三項の項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、同条第七項及び第八項第一号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第三号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第九項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第十一項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十二条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、同条第十二項中「承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十二条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、第二十四条の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、第三十五条第二項第四号中「組織再編成金融機関等」とあるのは「組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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