(法第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の提出)
第五十三条
法第二十七条第二項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この章において同じ。)は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一法第二十六条の申込みの理由書
- 二次に掲げる経営強化指導計画に係る対象協同組織金融機関の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- イ
- ロ
- ハ
- 三役員の履歴書その他の法第二十七条第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
- 四法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
- 五法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
- 六その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類