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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第二十九条 (経営強化指導計画の記載事項)

平成十六年政令第二百四十号政令
(経営強化指導計画の記載事項)

第二十九条

第二十七条第二項第三号に規定する政令で定める事項は、法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権、他の優先出資又は他の特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。

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