第二十八条 法第二十五条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項二経営強化計画を提出する協同組織金融機関(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項三剰余金の処分の方針四財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗