条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第七十六条 (法第三十条第一項の規定による経営強化計画の変更)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第三十条第一項の規定による経営強化計画の変更)

第七十六条

第三十条第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 提出者である協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
  2. 記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更(法第四条第一項第二号又は第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の三十パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
  3. その他趣旨の変更を伴わない変更

2第三十条第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

  1. 経営強化計画の変更の理由書
  2. 第四条第一項第二号又は第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る経営強化計画の変更であるときは、提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  3. 第四条第一項第三号若しくは第十六条第一項第四号第四条第一項第四号若しくは第十六条第一項第五号イ第四条第一項第七号若しくは第十六条第一項第五号ロ又は令第二十六条各号第二十七条各号若しくは第二十八条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  4. その他法第三十条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第七十六条(法第三十条第一項の規定による経営強化計画の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十五条(法第二十九条の規定による経営強化計画の公表) 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 目次 第七十七条(法第三十条第二項第一号の経営の改善の目標に関する基準) →