(金融組織再編成を行う協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)
第二十七条
法第二十五条第二項第二号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
- 二
経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該協同組織金融機関(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項 - 三
経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項- イ
剰余金の処分の方針
- ロ
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
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