(金融組織再編成を行わない協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項) 第二十六条 法第二十五条第二項第一号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一剰余金の処分の方針二財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗