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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第二十六条 (金融組織再編成を行わない協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)

平成十六年政令第二百四十号政令
(金融組織再編成を行わない協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)

第二十六条

第二十五条第二項第一号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 剰余金の処分の方針
  2. 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

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