条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第八十七条 (法第三十四条第三項の規定による経営強化計画等の提出)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第三十四条第三項の規定による経営強化計画等の提出)

第八十七条

第三十四条第三項の規定により経営強化計画を提出する承継協同組織金融機関は、同条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 第七十一条第一項第二号に掲げる書類(当該承継協同組織金融機関が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  2. 役員の履歴書

2第三十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第二十七条第三号イ及びロに掲げる事項
  2. 協同組織中央金融機関が現に保有する取得優先出資等のうち経営強化計画を提出する協同組織金融機関を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第八十七条(法第三十四条第三項の規定による経営強化計画等の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十六条(法第三十四条第一項の規定による合併等の認可) 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 目次 第八十八条(法第三十四条第四項の規定による経営強化指導計画の提出) →