(法第三十四条第一項の規定による合併等の認可)
第八十六条
法第三十四条第一項の規定による合併等の認可を受けようとする対象協同組織金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
- イ合併合併契約の内容を記載した書面及び信用金庫法施行規則第八十六条第一項第二号又は中小企業等協同組合法施行規則第百七十八条第一項第六号に掲げる書面
- ロ事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び信用金庫法施行規則第七十九条第一項第二号又は中小企業等協同組合法施行規則第百四十二条第二号に掲げる書面
- イ
- 三最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
- 四信用金庫法、中小企業等協同組合法又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
- 五法第三十四条第二項第一号に掲げる要件に該当することを証する書面
- 六
- 七合併等の後において協定銀行が保有する信託受益権等につき、協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要を記載した書面その他の法第三十四条第二項第四号に掲げる要件に該当することを証する書類
- 八その他法第三十四条第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類