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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第八十五条 (法第三十三条第五項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第三十三条第五項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)

第八十五条

金融庁長官は、法第三十三条第一項及び第二項(これらの規定を法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたとき又は法第三十三条第三項及び第四項(これらの規定を法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定により経営計画及び経営指導計画の提出を受けたときは、法第三十三条第五項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十九条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画の内容並びに当該経営強化計画又は経営計画に添付された第七十一条第一項第二号に掲げる書類を公表するものとする。

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