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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第二十九条 (経営強化計画等の公表)

平成十六年法律第百二十八号法律
(経営強化計画等の公表)

第二十九条

主務大臣は、前条第一項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第二十七条第一項及び第二項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画を公表するものとする。ただし、当該経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

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(新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等に特定支援を行う協同組織中央金融機関等に係る協同組織金融機能強化方針の特例)

協同組織中央金融機関等が、協同組織金融機関等(第三十四条の二に規定する協同組織金融機関等をいう。)であって信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(次項において「新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等」という。)に特定支援(第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。次項において同じ。)を行うために第三十四条の二の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出することができる。

  1. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの
  2. 前号に規定する方策を実施するために当該協同組織中央金融機関等が特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針
  3. 第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
  4. 取得優先出資(第三十四条の三第三項に規定する取得優先出資をいう。次項において同じ。)の払込金又は取得貸付債権(同条第三項に規定する取得貸付債権をいう。次項において同じ。)の借入金に係る勘定を他の勘定と区分して経理する旨
  5. 収益の見通しその他政令で定める事項

2前項第二号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し特定支援に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が前項第四号に規定する取得優先出資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定において、当該申込みに係る特定支援を行った新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等(第三十四条の二第二号から第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第三十三条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。

3協同組織中央金融機関等が第一項の規定により協同組織金融機能強化方針の提出をする場合には、当該協同組織金融機能強化方針を第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とそれぞれみなして、第四章の二、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三十四条の四第二項中「前条第三項」とあるのは「附則第二十九条第二項」と、「同条第一項第三号」とあるのは「同条第一項第二号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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