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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第七十二条 (法第三十四条第七項において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第三十四条第七項において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)

第七十二条

金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十四条第三項から第六項までの規定により経営強化計画、経営強化指導計画、経営計画又は経営指導計画の提出を受けたときは、同条第七項において準用する法第二十九条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画、経営強化指導計画、経営計画又は経営指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画、経営強化指導計画、経営計画又は経営指導計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第六十八条第一項第一号又は第七十条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。

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