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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第三十四条 (法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)

第三十四条

第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条各号に掲げる事項とする。

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(法附則第二十二条第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)

法附則第二十二条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等(法第二条第七項第一号及び第二号に掲げる者に限る。以下同じ。)は、別紙様式第十一号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 法第三十四条の二の申込みの理由書
  2. 提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  3. 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
  4. 第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
  5. 役員の履歴書、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第二十二条第一項第一号及び令附則第十三条各号に掲げる事項並びに同項第二号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  6. 当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
  7. 法附則第二十二条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
  8. その他法附則第二十二条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
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