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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第五条 (法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)

第五条

第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策
  2. 一の二
    リスク管理(不良債権の適切な管理を含む。)の体制の強化のための方策
  3. 法令遵守の体制の強化のための方策
  4. 経営に対する評価の客観性の確保のための方策
  5. 情報開示の充実のための方策
  6. 当該経営強化計画を実施する子会社(法第二条第四項に規定する子会社をいう。)の議決権の保有、当該子会社の経営管理を担当する役員の配置その他の当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等における責任ある経営管理体制の確立に関する事項
  7. 基準適合金融機関等でないときは、従前の経営に関する分析結果の内容及びそれに基づく経営管理に係る体制の改善を図るための方策(当該分析結果により、経営者の責めに帰すべき事由により基準適合金融機関等でなくなったと認められる場合には、経営責任の明確化を含めた経営管理に係る体制の抜本的な改善を図るための方策を含む。)

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(法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出)

法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される法第十四条第十項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
  2. 経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
  3. 法附則第八条第三項の規定により適用される法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び法第十条第一項に規定する取得貸付債権のうち経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(資本参加金融機関等による第十四条第三項計画の提出)

改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第三項計画(以下この条において「第十四条第三項計画」という。)を提出する承継金融機関等(法第十四条第二項第一号に規定する承継金融機関等をいう。以下同じ。)である資本参加金融機関等は、法第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた合併等(同項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の日から一月以内に、当該第十四条第三項計画に次に掲げる書類(承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。以下同じ。)である資本参加金融機関等にあっては、当該第十四条第三項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 府令附則第二条第二号に掲げる書類(当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等(法第二条第一項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  2. 役員の履歴書、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法附則第八条第一項第二号又は第二項第二号及び令第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. 当該承継金融機関等である資本参加金融機関等又は当該第十四条第三項計画を当該承継子会社である資本参加金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等に係る法第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継金融機関等である資本参加金融機関等又は当該第十四条第三項計画を当該承継子会社である資本参加金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第十条第一項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
  4. その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第八条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加金融機関等による第十四条第三項計画の提出)

改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第三項計画を提出する承継金融機関等(法第十四条第二項第一号に規定する承継金融機関等をいう。)である資本参加金融機関等は、法第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた合併等(同条第一項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の日から一月以内に、当該第十四条第三項計画に次に掲げる書類(承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。以下この条において同じ。)である資本参加金融機関等にあっては、当該第十四条第三項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 府令附則第三十七条第二号に掲げる書類(当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等(法第二条第一項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  2. 役員の履歴書、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号及び令第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. 当該承継金融機関等である資本参加金融機関等又は当該第十四条第三項計画を当該承継子会社である資本参加金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等に係る法第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継金融機関等である資本参加金融機関等又は当該第十四条第三項計画を当該承継子会社である資本参加金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第十条第一項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
  4. その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第二十六条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
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