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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第二十九条 (法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出)

第二十九条

第十四条第十項の規定により経営強化計画を提出する対象子会社等は、同条第八項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等に係る第三条第一項第二号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  2. 経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
  3. 前号に規定する他の銀行持株会社等に係る次に掲げる事項を記載した書面
    1. 第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
    2. イに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策

2第十四条第十項第一号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第一号から第五号までに掲げる事項とする。

3第十四条第十項第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第一項第一号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
  2. 第一項第一号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
  3. 第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容

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(資本整理等実施要綱の提出)

法附則第十七条第一項の規定により事業再構築(同項に規定する事業再構築をいう。以下同じ。)に伴う資本整理(同項に規定する資本整理をいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請する特別対象協同組織金融機関等は、別紙様式第十号により作成した資本整理等実施要綱(同項に規定する資本整理等実施要綱をいう。)に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 法附則第十七条第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
  2. 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類(当該特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、事業再構築の相手方金融機関(法附則第十八条第一項に規定する相手方金融機関をいう。第四号において同じ。)に係るものを含む。)
  3. 資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下ることを証する書面
  4. 事業再構築に係る当該特別対象協同組織金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書面(当該特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、事業再構築の相手方金融機関に係るものを含む。)
  5. 資本整理を行った後に協定銀行が引き続き当該特別対象協同組織金融機関等に係る信託受益権等を保有する場合には、当該信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十七条第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
  6. 役員の履歴書
  7. その他法附則第十七条第二項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
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