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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第三十一条 (法第十四条第十二項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第十四条第十二項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

第三十一条

金融庁長官は、法第十四条第十項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第十二項において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した対象子会社等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十九条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。

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(資本整理の認定に係る信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)

法附則第十七条第二項第五号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
  2. 信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合
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