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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第二十三条 (法第十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)

第二十三条

第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、法第十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 経営強化計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社に係る第三条第一項第二号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。第五十九条及び第六十条において同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  2. 経営強化計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社の役員の履歴書
  3. 前号に規定する会社に係る次に掲げる事項を記載した書面
    1. 第十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
    2. イに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策

2第十三条第三項第一号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第一号から第五号までに掲げる事項とする。

3第十三条第三項第二号(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第一項第二号に規定する会社の剰余金の処分の方針
  2. 第一項第二号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
  3. 第十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容

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(法附則第十六条第一項及び第三項第二号並びに第十七条第一項及び第二項第一号の主務省令で定める場合)

法附則第十六条第一項及び第三項第二号並びに第十七条第一項及び第二項第一号に規定する主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、資産の額が負債の額に信託受益権等(法附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。附則第二十六条第四号、第五十条及び第五十一条を除き、以下同じ。)に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とする。

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