(法第十三条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第二十四条
金融庁長官は、法第十三条第三項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された前条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
金融庁長官は、法第十三条第三項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された前条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
法附則第十六条第一項の規定により経営が改善したことを示すために必要な書類及び特別経営強化計画(同項に規定する特別経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特別対象協同組織金融機関等(法附則第十五条に規定する特別対象協同組織金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる者に限る。以下同じ。)は、当該書類及び別紙様式第七号に準じて作成した特別経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。