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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第二十五条 (法第十四条第一項等の規定による合併等の認可)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第十四条第一項等の規定による合併等の認可)

第二十五条

第十四条第一項同条第七項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定による合併等の認可を受けようとする対象金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条において同じ。)又は対象子会社等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
    1. 合併合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第二十二条第二号、長期信用銀行法施行規則第二十一条第二号、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第八十六条第一項第二号又は中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第百七十八条第一項第六号に掲げる書面
    2. 会社分割又は会社分割による事業の承継新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十二条の二第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十一条の二第二号に掲げる書面
    3. 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十三条第二号、長期信用銀行法施行規則第二十二条第二号、信用金庫法施行規則第七十九条第一項第二号若しくは第八十条第一項第二号又は中小企業等協同組合法施行規則第百四十一条第一項第二号若しくは第百四十二条第二号に掲げる書面
  3. 最終の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  4. 銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
  5. 第十四条第二項第一号同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
  6. 合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継金融機関等又は承継子会社がある場合における当該承継金融機関等又は承継子会社が法第十四条第三項同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により提出することが見込まれる経営強化計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
  7. 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該対象金融機関等又は法第十四条第七項に規定する経営強化計画を当該対象子会社等と連名で提出した銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該対象金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る承継金融機関等又は承継子会社がある場合にあっては、同条第一項の規定による認可を受けた場合における次条第一項第三号に規定する事項(当該承継金融機関等が労働金庫である場合にあっては、労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号)第二十二条第一項第三号に規定する事項)の概要)を記載した書面その他の法第十四条第二項第四号同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
  8. その他法第十四条第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

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(特別経営強化計画の記載事項)

法附則第十六条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 剰余金の処分の方針
  2. 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
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