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信用金庫法施行規則 第八十条 (事業の譲受けの認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(事業の譲受けの認可の申請等)

第八十条

金庫は、法第五十八条第六項の規定による事業の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
  3. 事業の譲受けの契約の内容を記載した書面
  4. 銀行法第三十四条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  5. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十六条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
  6. 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第六十六条第一項第四号に掲げる書面
  7. 六の二
    当該事業の譲受けにより金庫又はその子会社が業務高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該業務高度化等会社に関する第六十六条の二第一項第四号に掲げる書面
  8. 当該事業の譲受けにより金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
  9. その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 事業の譲受けが、当該事業の譲渡を行う金融機関が業務を行つている地域における顧客の利便に照らし、適当なものであること。
  2. 事業を譲り受ける金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

3第三十二条第七項の規定は、第一項第六号の二及び第七号に規定する議決権について準用する。

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