条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法施行規則 第二十九条の四 (第一号措置に係る組織再編成の認可)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(第一号措置に係る組織再編成の認可)

第二十九条の四

第百八条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による組織再編成(法第百八条の三第一項に規定する組織再編成をいう。以下この条及び次条において同じ。)の認可を受けようとする対象金融機関(同項に規定する対象金融機関をいう。)又は対象子会社等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面
    1. 合併合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十二条第二号、長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第二十一条第二号、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第八十六条第一項第二号、中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第百七十八条第一項第六号又は労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第六十九条第一項第二号に掲げる書面
    2. 会社分割又は会社分割による事業の承継新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十二条の二第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十一条の二第二号に掲げる書面
    3. 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十三条第二号、長期信用銀行法施行規則第二十二条第二号、信用金庫法施行規則第七十九条第一項第二号若しくは第八十条第一項第二号、中小企業等協同組合法施行規則第百四十一条第一項第二号若しくは第百四十二条第二号又は労働金庫法施行規則第六十二条第一項第二号若しくは第六十三条第一項第二号に掲げる書面
  3. 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  4. 銀行法、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の規定による認可を必要とする組織再編成であるときは、当該認可の申請を行つていることを証する書類
  5. 第百八条の三第二項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
  6. 組織再編成に係る承継金融機関又は承継子会社(法第百八条の三第四項に規定する承継子会社をいう。)がある場合における当該承継金融機関又は承継子会社が同条第三項の規定(同条第四項において準用する場合を含む。)により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号及び第四号(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
  7. その他法第百八条の三第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

e-Gov法令検索で第二十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法施行規則第二十九条の四(第一号措置に係る組織再編成の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条の三(第一号措置に係る株式交換等の認可) 預金保険法施行規則 目次 第二十九条の五 →