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預金保険法施行規則 第二十三条 (適格性の認定の申請)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(適格性の認定の申請)

第二十三条

金融機関又は銀行持株会社等(法第二条第五項に規定する銀行持株会社等をいう。第二十九条の五第四号において同じ。)は、法第六十一条第一項(法第百一条第五項第百十八条第二項及び附則第十五条の四第五項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)の規定により、法第五十九条第二項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)並びに最近の日計表
  3. その他法第六十一条第一項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類

2前項第二号の株主資本等変動計算書は、法第六十六条第二項に規定する信用金庫等にあつては剰余金処分計算書又は損失金処理計算書とする。(第二十五条第二号及び第二十九条の四第三号において同じ。)

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