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預金保険法施行規則 第二十五条 (金融機関の申出)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(金融機関の申出)

第二十五条

金融機関は、法第七十四条第二項及び第五項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。第二十七条において同じ。)に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表
  3. 有価証券その他当該金融機関において時価評価が可能な資産の当該申出の日の直前の評価額及び評価損益を記載した書類
  4. その他参考となるべき事項を記載した書類

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