(株主の名義書換の禁止の公告)
第二十六条
法第七十六条第一項(法第百二十六条の十八において準用する場合を含む。)の規定により株主の名義書換を禁止したときは、金融庁長官(処分に係る金融機関等(法第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)が労働金庫等子法人等である場合にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。)がその旨を官報に掲載して公告するものとする。
法第七十六条第一項(法第百二十六条の十八において準用する場合を含む。)の規定により株主の名義書換を禁止したときは、金融庁長官(処分に係る金融機関等(法第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)が労働金庫等子法人等である場合にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。)がその旨を官報に掲載して公告するものとする。