条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法 第七十六条 (株主の名義書換の禁止)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(株主の名義書換の禁止)

第七十六条

被管理金融機関が銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。

2前項の被管理金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合における同項の規定の適用については、同項中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣」とする。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法第七十六条(株主の名義書換の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十五条(管理を命ずる処分の取消し) 預金保険法 目次 第七十七条(金融整理管財人の選任等) →