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預金保険法 第七十七条 (金融整理管財人の選任等)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(金融整理管財人の選任等)

第七十七条

管理を命ずる処分があつたときは、被管理金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。会社法第八百二十八条第一項及び第二項(これらの規定を信用金庫法第二十八条第五十二条の二同法第五十八条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十一条の七、中小企業等協同組合法第三十二条第五十七条同法第五十七条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第六十七条並びに労働金庫法第二十八条第五十七条の二同法第六十二条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十五条において準用する場合を含む。)並びに会社法第八百三十一条(信用金庫法第二十四条第十項及び第四十八条の八、中小企業等協同組合法第二十七条第八項第五十四条第八十二条第四項及び第八十二条の十第四項並びに労働金庫法第二十四条第十一項及び第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による取締役及び執行役(被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては、理事)の権利についても、同様とする。

2内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同時に、一人又は数人の金融整理管財人を選任しなければならない。

3内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定により金融整理管財人を選任した後においても、更に金融整理管財人を選任し、又は金融整理管財人が被管理金融機関の業務及び財産の管理を適切に行つていないと認めるときは、金融整理管財人を解任することができる。

4内閣総理大臣は、第二項若しくは前項の規定により金融整理管財人を選任したとき又は同項の規定により金融整理管財人を解任したときは、被管理金融機関にその旨を通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

5会社更生法第六十九条第七十条第八十条並びに第八十一条第一項及び第五項の規定は金融整理管財人について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は被管理金融機関について、それぞれ準用する。この場合において、会社更生法第六十九条第一項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣(当該金融整理管財人の管理に係る金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。以下同じ。)の承認」と、同法第七十条中「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、同条第二項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第八十一条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第五項中「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「金融整理管財人」と読み替えるものとする。

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