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中小企業等協同組合法 第八十二条の十 (総会)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(総会)

第八十二条の十

会長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2会長は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、いつでも臨時総会を招集することができる。

3次の事項は、都道府県中央会にあつては総会員の半数以上が、全国中央会にあつては議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、それぞれその議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 中央会の解散
  3. 会員の除名

4総会については、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条第五十三条の三並びに第五十三条の四の規定を、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。この場合において、第四十七条第二項及び第四項中「理事会」とあり、及び第四十八条中「理事」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。

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