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中小企業等協同組合法 第八十二条の九 (顧問)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(顧問)

第八十二条の九

中央会は、学識経験のある者を顧問とし、常時中央会の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、中央会を代表することができない。

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