(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 第百三十四条 法第四十七条第四項(法第六十九条、第八十二条の十第四項及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、第五十五条第一項第二号に掲げる方法とする。 e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗