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中小企業等協同組合法施行規則 第百三十四条 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

第百三十四条

第四十七条第四項(法第六十九条第八十二条の十第四項及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、第五十五条第一項第二号に掲げる方法とする。

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