(令第二十五条第一項に係る電磁的方法) 第百三十三条 令第二十五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するものイ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものロ電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第百三十三条を開く ↗