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中小企業等協同組合法施行規則 第二百一条 (条例等に係る適用除外)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(条例等に係る適用除外)

第二百一条

第六条から第十条まで、第十三条第十四条の二第十四条の四第五十二条から第五十五条まで、第五十七条第五十九条から第六十一条まで、第六十七条第百三十三条第百三十五条第百三十六条第百六十九条第百七十一条第百七十八条第百八十三条から第百八十七条まで及び第百九十三条から第百九十八条までの規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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