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中小企業等協同組合法施行規則 第五十七条 (組合の設立の認可の申請)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(組合の設立の認可の申請)

第五十七条

第二十七条の二第一項の規定により組合の設立の認可を受けようとする者は、様式第六による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 定款
  2. 事業計画書
  3. 役員の氏名及び住所を記載した書面
  4. 設立趣意書
  5. 設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面
  6. 設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
  7. 収支予算書
  8. 創立総会の議事録又はその謄本

2信用協同組合又は法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合等」と総称する。)の設立にあっては、前項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。

  1. 業務の種類及び方法を記載した書面
  2. 常務に従事する役員の氏名及びその経歴を記載した書面
  3. 事務所の位置に関する書面

3第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の設立にあっては、第一項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。

  1. 火災共済規程
  2. 前項第二号及び第三号に掲げる書類

4第一項第二号及び第七号の書類は、信用協同組合等又は法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会以外の組合にあっては成立後二事業年度の、信用協同組合等又は同号の事業を行う協同組合連合会にあっては成立後三事業年度のものでなければならない。

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