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中小企業等協同組合法施行規則 第百七十八条 (組合の合併の認可の申請)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(組合の合併の認可の申請)

第百七十八条

第六十六条第一項の規定により組合の合併の認可を申請しようとする者は、様式第二十二又は様式第二十三による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 合併理由書
  2. 合併後存続する組合又は合併によって設立する組合の定款
  3. 合併契約の内容を記載した書面又はその謄本
  4. 合併後存続する組合又は合併によって設立する組合の事業計画書
  5. 合併後存続する組合又は合併によって設立する組合の収支予算書
  6. 合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  7. 総代会を設けている信用協同組合等にあっては、法第五十五条の二第二項の規定による通知の状況を記載した書類
  8. 第五十五条の二第三項の規定に基づく総会の招集があった場合には、当該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録又はその謄本
  9. 合併の当事者たる組合が作成した最終事業年度末日における財産目録及び貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、合併の当事者たる組合の成立の日における貸借対照表)
  10. 第六十三条の四第四項第六十三条の五第六項又は第六十三条の六第四項の規定による請求をした組合員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
  11. 十一
    合併の当事者たる組合が法第六十三条の四第五項第六十三条の五第七項及び第六十三条の六第五項において準用する法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第五十六条の二第五項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産の信託をしたこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

2合併により組合を設立しようとする場合にあっては、前項の書類のほか、合併によって設立する組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項第二号、第四号及び第五号の書類の作成が法第六十四条第二項の規定による設立委員によってなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。

3合併により信用協同組合等を設立しようとする場合にあっては、前二項の書類のほか、合併によって設立する信用協同組合等に関する第五十七条第二項各号の書類を提出しなければならない。

4合併により法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会を設立しようとする場合にあっては、第一項及び第二項の書類のほか、合併によって設立する同号の事業を行う協同組合連合会に関する第五十七条第三項各号の書類を提出しなければならない。

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