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中小企業等協同組合法 第六十六条 (合併の認可)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(合併の認可)

第六十六条

組合の合併については、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可については、第二十七条の二第四項から第六項までの規定を準用する。

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