(標準処理期間)
第百一条
主務大臣は、協業組合等について法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十八条(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第九条の承認並びに法第五条の七第二項、第五条の十七第一項、法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十一条第二項及び第五十七条の五(これらの規定を法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)、法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十六条第一項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)、法第十七条の二第一項(法第三十三条において準用する場合を含む。)、法第四十二条第一項、第九十五条第四項並びに第九十六条第五項(法第九十七条第二項において準用する場合を含む。)の認可に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後二月内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2前項の期間には次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間